消防用設備などを設置すること、消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防所長に報告する義務があります。
そこで、防火対象物の規模や消防用設備等の内容により、火災発生時に特定防火対象物等でその規模が大きい対象物については、消防設備士(※)又は消防設備点検資格者(※)が、点検を行うこととされています。
消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりではなく、設備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけられています。
※当社は有資格者在籍業者です。
◆防火対象物の点検
◆消防訓練のお手伝い
・消防訓練(訓練用消火器の貸出等)
・通報・避難訓練(忘れてしまいがちな、消防設備の取扱を丁寧に説明します。)